戦国史研究会



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【戦国史研究会 会則】

第 一条 本会は戦国史研究会と称する
第 二条 本会は事務局を東京都またはその近接県に置く
第 三条 本会は日本における戦国時代の研究を目的とする
第 四条 本会は前条の目的を達するため左の事業を行う
 毎月一回の定例研究会
 会誌の編集および発行
 その他本会の目的達戒に必要な事業等
第 五条 本会の目的に賛同し、所定の会費を納めた者を以て会員とする
第 六条 会費は、年額三千五百円とする。会費を滞納した会員は、委員会において退会したものと見倣すことができる
第 七条 本会に左の役員を置く
 代表委員 一 名
 委  員 若干名
 評議員 若干名
 会計監査 二 名
第 八条 本会に顧問を置くことができる
第 九条 委員・評議員および会計監査は、総会において会員中より選任する。代表委員は、委員の互選による
第 十条 役員の任期は二年とする。但し重任をさまたげない
第十一条 代表委員は、本会を代表する
第十二条 委員は、委員会を組織し、本会の運営に当たる
第十三条 評議員は、委員会の活動を助ける
第十四条 会計監査は、会計を監査する
第十五条 代表委員は、毎年一回通常総会を招集する。代表委員は、委員会の要求があった場合には、臨時総会を招集しなければならない
第十六条 総会の議事は、出席委員の過半数を以て決定する
第十七条 本会の経費は、会費その他を以てこれにあてる。会計年度は、毎年一月一日から十二月三十一日までとし、その決算は総会の承認を得なければならない
第十八条 本会則の改正は委員会において立案し、総会で承認されなければならない
付  則 本会則は昭和五十四年十月十三日を以て発効する
 昭和六十一年二月九日一部改正
 平成四年二月八日一部改正
 平成二十二年二月十三日一部改正