| 第 一条 | 本会は戦国史研究会と称する | 
| 第 二条 | 本会は事務局を東京都またはその近接県に置く | 
| 第 三条 | 本会は日本における戦国時代の研究を目的とする | 
| 第 四条 | 本会は前条の目的を達するため左の事業を行う | 
| 一 | 毎月一回の定例研究会 | 
| 二 | 会誌の編集および発行 | 
| 三 | その他本会の目的達戒に必要な事業等 | 
| 第 五条 | 本会の目的に賛同し、所定の会費を納めた者を以て会員とする | 
| 第 六条 | 会費は、年額三千五百円とする。会費を滞納した会員は、委員会において退会したものと見倣すことができる | 
| 第 七条 | 本会に左の役員を置く | 
| 一 | 代表委員 一 名 | 
| 二 | 委  員 若干名 | 
| 三 | 評議員 若干名 | 
| 四 | 会計監査 二 名 | 
| 第 八条 | 本会に顧問を置くことができる | 
| 第 九条 | 委員・評議員および会計監査は、総会において会員中より選任する。代表委員は、委員の互選による | 
| 第 十条 | 役員の任期は二年とする。但し重任をさまたげない | 
| 第十一条 | 代表委員は、本会を代表する | 
| 第十二条 | 委員は、委員会を組織し、本会の運営に当たる | 
| 第十三条 | 評議員は、委員会の活動を助ける | 
| 第十四条 | 会計監査は、会計を監査する | 
| 第十五条 | 代表委員は、毎年一回通常総会を招集する。代表委員は、委員会の要求があった場合には、臨時総会を招集しなければならない | 
| 第十六条 | 総会の議事は、出席委員の過半数を以て決定する | 
| 第十七条 | 本会の経費は、会費その他を以てこれにあてる。会計年度は、毎年一月一日から十二月三十一日までとし、その決算は総会の承認を得なければならない | 
| 第十八条 | 本会則の改正は委員会において立案し、総会で承認されなければならない | 
| 付  則 | 本会則は昭和五十四年十月十三日を以て発効する | 
|  | 昭和六十一年二月九日一部改正 | 
|  | 平成四年二月八日一部改正 | 
|  | 平成二十二年二月十三日一部改正 |