第 一条 | 本会は戦国史研究会と称する |
第 二条 | 本会は事務局を東京都またはその近接県に置く |
第 三条 | 本会は日本における戦国時代の研究を目的とする |
第 四条 | 本会は前条の目的を達するため左の事業を行う |
一 | 毎月一回の定例研究会 |
二 | 会誌の編集および発行 |
三 | その他本会の目的達戒に必要な事業等 |
第 五条 | 本会の目的に賛同し、所定の会費を納めた者を以て会員とする |
第 六条 | 会費は、年額三千五百円とする。会費を滞納した会員は、委員会において退会したものと見倣すことができる |
第 七条 | 本会に左の役員を置く |
一 | 代表委員 一 名 |
二 | 委 員 若干名 |
三 | 評議員 若干名 |
四 | 会計監査 二 名 |
第 八条 | 本会に顧問を置くことができる |
第 九条 | 委員・評議員および会計監査は、総会において会員中より選任する。代表委員は、委員の互選による |
第 十条 | 役員の任期は二年とする。但し重任をさまたげない |
第十一条 | 代表委員は、本会を代表する |
第十二条 | 委員は、委員会を組織し、本会の運営に当たる |
第十三条 | 評議員は、委員会の活動を助ける |
第十四条 | 会計監査は、会計を監査する |
第十五条 | 代表委員は、毎年一回通常総会を招集する。代表委員は、委員会の要求があった場合には、臨時総会を招集しなければならない |
第十六条 | 総会の議事は、出席委員の過半数を以て決定する |
第十七条 | 本会の経費は、会費その他を以てこれにあてる。会計年度は、毎年一月一日から十二月三十一日までとし、その決算は総会の承認を得なければならない |
第十八条 | 本会則の改正は委員会において立案し、総会で承認されなければならない |
付 則 | 本会則は昭和五十四年十月十三日を以て発効する |
| 昭和六十一年二月九日一部改正 |
| 平成四年二月八日一部改正 |
| 平成二十二年二月十三日一部改正 |